第2回 株主と株式会社(出資先への関わり方は?)

株式投資(基礎編)

どうも、kabu40です。

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本日のお題目はこちら!「株主」と「株式会社」です。

株主と株式会社

kabu40
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「株主」は会社への出資者ということですが、「株主」「株式会社」とどの様な関りを持つのでしょうか。

kabu50
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「株主」「株式会社」の所有者の一人になります。その結果、出資額に応じた責任(有限責任)と権利(株主権)を得ることになります。


株式会社

会社を経営するためには(特に起業や事業規模を拡大する際)多額の資金が必要になります。その資金を集めるため株式を発行して出資してもらう(株主になってもらう)という方法を選択している会社を株式会社と言います。その他に銀行から融資を受けるといった資金調達の方法もありますが借入となりますので、返済義務に加え利息も付きます。株式を発行して得た資金は借入金ではないため株主への返済義務はなく利息を払う必要もありません。

株主

一方、投資家は出資(株式の購入)を行うことでその発行会社の所有者の一員(株主)となります。出資したお金は発行会社から返ってくることはないですが、株式市場で第三者に売却することによりお金に戻すこともできます。そこで売買金額差による損益が発生します。また万が一発行会社が倒産してしまったとしても株主はその会社の債権者(負債)に対して既に出資した金額以上に責任を負うことはありません。これを有限責任と言います。さらに株主は出資額に応じた権利(株主権)をもつことになります。主に以下の3点です。

1.議決権
株主総会に参加して議決に加わる権利。
会社の利益や資産、経営権などに関する取り決めなどを決議する権利として、売買単位株主は1単元株につき、1票の議決権を有しています。

2.利益配当請求権
会社が設けた利益の分配として配当金などを受け取る権利。
その他株主への還元策として自社製品や優待券、回数券などを配布する「株主優待」制度を採用している会社もあります。

3.残余財産分配請求権
会社の解散などに際しては、残った会社の資産を分配して受け取る権利。
負債清算後の余った財産の分配なので実質何も受け取れないに等しいです。株主は負債に対して有限責任であり出資額のみがその責任の範囲となります。


「株券」について
上の図ではしれっと「株券」と表現していますがこれは「株式」を紙に表した有価証券のことです。平成16年に商法改正が行われ、株券不発行制度が認められるようになりました。
また平成21年度からは上場株券が電子化され、発行されないことになり一般的に証券会社を通して、「ほふり」と呼ばれる証券保管振替機構に預けるか、または特別口座で電子的に管理されるようになっています。


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